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いまさら聞けない軽減税率。テイクアウト用の容器・包装は対象?

テイクアウト8%,イートイン10%

この記事は、食品容器・資材専門の通販サイト「容器スタイル」が監修しています。

軽減税率とは、消費税が10%へ引き上げになったことに伴い、生活に必須とされる一部商品の消費税を8%に据え置きする制度です。

軽減税率制度が導入されてから約5年が経ち、馴染み深いものになってきました。
しかし、どこまでが軽減税率の対象なのか、逆に対象外となるケースはどのような場合なのか、判断が難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、テイクアウト用容器の軽減税率について、基本知識やケース別の判断ポイントをわかりやすく解説します。
日々の販売で疑問を感じている方やこれから開業される方、テイクアウト・デリバリーを始める方は、ぜひ参考にしてください。


軽減税率の対象

軽減税率は、以下の品目の譲渡(販売)に際して適用されます。

・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率が適用されるポイントは「生活必需品」であるかどうかです。

そもそも軽減税率は消費税引き上げに伴う低所得者に配慮する観点から実施されています。
テイクアウトを含めた自宅で食べると想定される食事は生活必需品として軽減税率の対象になりますが、
外食や酒類は一種の贅沢品とみなされ、標準税率の10%が適用されます。

ここからは、飲食店の皆様に特に関連する「酒類・外食を除く飲食料品」にスポットを当てて解説します。

飲食料品とは?

飲食料品とは、食品表示法で規定される食品(酒類を除く)を指します。
ここでの食品は、人の飲食用であるものをいい、それ以外の用途で販売されるもの(例えば、工業用の塩や米など)は該当しません。
食品表示法に規定される食品は、添加物を含むすべての飲食物を指し、医薬品や医薬部外品などは除かれます。
また、食品と食品以外がセットになったものは「一体資産」と捉えられ、以下の要件を満たす場合は飲食料品に含まれます。

・一体資産の価格が税抜1万円以下
・一体資産のうち食品価格が全体の3分の2以上

この考え方により、子供向けの食玩やおまけ付きの飲料なども一体資産の飲食料品と捉えることができます。

ただし、軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」ですので、外食やケータリングなどは軽減税率の対象品目に含まれません。

外食とは?


店でパスタを食べる男女

ここで定義される「外食」とは、飲食用のテーブルや椅子が用意された飲食店において、店から「食事を提供」され、その場で飲食することを指します。
例えば、レストランやカフェ、フードコートでの食事の提供が該当します。
外食は軽減税率が適用されず、標準税率の対象です。

一方、テイクアウトは飲食店が行うものではあるものの、単なる飲食料品の譲渡と判断されるため、軽減税率の対象となります。

外食かテイクアウトかどうかは、販売時に客へ意思確認を行うなどの方法で判断します。
また、出前・宅配も同様に単なる飲食料品を届けるためのものなので、軽減税率の対象です。

容器は対象?


惣菜が入った白い容器

食品の販売に付帯して必要になる容器は、包装材料なども含め軽減税率の対象となります。

ただし贈答用の包装などで、別途対価を設定しているものは「飲食料品の譲渡」に該当しないため、標準税率が課されます。
また、包装材料自体の仕入れについても、軽減税率の対象外となるので注意が必要です。

この場合はどうなる?軽減税率の判断基準


飲食店で食品をテイクアウトする場合には軽減税率が適用されることをお伝えしましたが、中には特殊なケースもあり、判断に迷うことがあるでしょう。
ケース別の判断ポイントを紹介します。

食べ残しを持ち帰る場合

先に述べた通り、その場で飲食するために提供されたものは「食事の提供」に該当し、軽減税率対象外となります。
その後食べ残しを持ち帰る場合も「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の対象に含まれないと考えられます。
残った料理を持ち帰ることを通常サービスの一環としている場合でも同様です。

公園のベンチのそばなどで行う、移動販売車による食品販売の場合


白いキッチンカー

キッチンカーなどの移動販売車による食品の提供は「飲食料品の譲渡」であるテイクアウトに該当します。
公園のベンチはだれでも利用できる公共設備であり、飲食用の設備には当てはまらないため「食事の提供」に該当せず、軽減税率での提供が可能です。

ただし、販売者が車のそばにテーブルや椅子などを置き、客がその場で飲食する意思を示した場合には、移動販売車であっても標準税率の対象となります。

ケーキやプリンの持ち帰りで保冷剤をつける場合


アイスの箱に入った保冷剤

持ち帰り食品につける保冷材やドライアイスは、別途対価を定めるものに限り標準税率の扱いとなります。

しかし、一般的な方法で「おまけ」として付属させる場合には、食品に含まれ軽減税率の対象になると考えられます。
ただし、この考えのもとに高額なおまけをつけようとする際には注意が必要です。「一体資産」の考え方により、税抜価格が1万円を超えるものや、中身の食品よりもおまけが高額になってしまうものは、標準課税の適用となってしまうのです。

高級な容器を使用する場合

保冷材のケースと同じく、高級な容器を使用する場合でも「一体資産」の考え方により、税抜価格が1万円以上、食品分の価格が全体の3分の2未満の場合には標準税率となります。
使用する容器が、中身の飲食料品よりも高価で再利用できるか否かも判断のポイント。
商品名称などを容器に直接印刷し、販売のみを目的としていることが明らかなときは、軽減税率の対象になると判断できます。

今回取り上げたケースの内容をまとめると、以下の表の通りとなります。


税率 内容
税率10%(標準税率) 店内で飲食(イートイン)
保冷剤(料金が発生する場合)
高級な容器を使用する場合(中身より高価で再利用可能な容器で提供する場合)
食べ残しの持ち帰り(残ったものの持ち帰りが当たりませ乃場合を含む)
税率8%(軽減税率) テイクアウト・デリバリー
高級な容器でも名入れがされているなど、明らかにそのメニューの提供専用容器の場合
料金が発生しない保冷剤

そのほかの特殊なケースに関しては、国税庁の以下の資料を参考に、軽減税率適用の可否を確認してみましょう。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)

おすすめのテイクアウト容器(人気商品のため蓋と本体セット販売中!)

ここからは、ベーシックで使い勝手の良いテイクアウト容器を紹介します。
弁当、麺類、丼もの、それぞれどんな商品を使うべきか迷ったときは、これさえ選べば間違いなしの人気商品です!

弁当容器 CTガチ弁L IK24-20C2BK 本体 蓋セット 中央化学


本体と蓋がセットになった弁当向けの容器です。

汎用性の高いシンプルなデザインながら、外周には強度と見え方のバランスを考えた互い違いのリブを加工。移動時や食事の際にもしっかりと形状を保ち、容器に変形が生じにくい工夫がされています。
主菜用のスペースには、食品を持ち上げ滑りを防ぐ加工があり、崩れにくくボリューム感ある弁当を演出します。

電子レンジ対応のため、温め直しも可能です。

弁当容器 CTガチ弁L IK24-20C2BK 本体 蓋セット 中央化学

麺容器 DLV麺20(58)本体 黒W 本体 蓋 中皿 セット エフピコ


本体・蓋・中皿がセットになった麵容器です。

安心の2層構造で、手持ちはもちろん自転車やバイクでの運搬時にも汁漏れしにくい点が魅力。具材用とスープ用の容器を1セットに集約でき、省スペースで運べます。

また、保温性が高いため、熱々の状態を保ったままテイクアウトが可能です。

麺容器 DLV麺20(58)本体 黒W 本体 蓋 中皿 セット エフピコ

どんぶり容器 SD咲き丼 M17 BK 本体 蓋 セット 中央化学


本体と蓋がセットになったどんぶり容器です。

本体側面は流線模様の加工がされ、意匠性と滑りにくさを実現しています。
ツヤ感のあるブラック素材のため、和洋中どんな料理にも合うデザインです。

電子レンジ対応の新素材低発砲容器のため、温め直しも可能。

どんぶり容器 SD咲き丼 M17 BK 本体 蓋 セット 中央化学

まとめ

食品に付帯するテイクアウトやデリバリー用の容器や包装は、基本的に軽減税率が適用されます。
ただし、保冷剤などの付属品を別途販売している場合や、中身の食品よりも明らかに高級な容器を使用している場合などは、標準税率に該当するので注意が必要です。

また、お客様が店内飲食をするのかテイクアウトするのかによっても軽減税率の適用可否が変わるため、迷う場合は「販売時のお客様の意思」がどちらなのかを確認して判断することがポイントになります。
軽減税率の基本的なルールを知り、上手に付き合っていきましょう。

なお、テイクアウト、デリバリーにおすすめの容器については、以下で詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。

この記事を書いた人

松井 誠一郎(まつい せいいちろう)

松井 誠一郎(まつい せいいちろう)

2020年折兼に入社。
EC事業部にてキャンペーンやセールなどの企画を担当しています。
折兼入社前は医療機器メーカーで営業を担当。
食品包装資材については日々勉強中ですが、お客様のお悩みを解消できる記事を執筆できるよう、精進してまいります!

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